技能実習制度は途上国から人材を受け入れることによって途上国々に貢献できることを目的としています。また技能移転ができるため、実習をマックス5年までと決まった期間で行うことができます。 受入をしたい場合、まずは日本の協同組合に加入していただく必要があります。
実習生の資格認定、宿所及び交通、書類の手続き、フィリピン雇用庁への登録手続きなどについて組合が会社のサポートしてくれます。
技能実習制度の下で実習を実施する会社は実習実施者と言います。
技能実習制度は技能実習機構が管理し、現場調査、監査、及び技能実習生をサポートし、守ってくれます。
技能実習制度についての詳しい内容は https://www.otit.go.jp/ にてご確認ください、
特定技能は日本での人手不足に対応できるように制定されました。技能実習を卒業した実習生や各産業技術を持っている日本語スピーカーのために雇用機会を与えています。
特定技能には2つの種類があります:
「特定技能1号」はそれぞれの分野毎に課せられる技能が必要で、4か月、6ヶ月、1年、そして最長5年まで働くことができます。
「特定技能2号」は建設業、造船業などそれぞれの分野毎に課せられる技能が必要で、6ヶ月、1年、そして最長3年まで働くことができます。
特定技能者の受け入れについての2つの受け入れ方法:
• 国内スライド:
日本にいながら日本で採用する方法
• フィリピンに帰国した元実習生:
以前勤めていた会社または違う会社に応募する元実習生
特定技能についてもっと知りたい場合: moj.go.jp にてご確認ください
エンジニア又は外国語教師、通訳者、航空機の技術者、土木技師、刃物専門家その他の高度人材を雇用する
技能実習生は、一般的に、応募する職種における知識や実務経験が限定されている人です。彼らは日本語能力は、ほとんど、もしくは全く無くて、日本に配属される前に、少なくとも160時間の、雇用主が費用を負担する日本語トレーニングを受ける必要があります。 技能実習における月額正味給与は、技能実習機構(OTIT)とフィリピン海外労働局(POLO)の承認を得て、業界、都道府県、業務範囲に応じて9万円から16万円の範囲で定められます。
特定技能者 (SSW)は、技能実習制度での3年間の修了経験、または、各業界を監督する日本省庁の技能試験と、少なくともN4レベルの日本語能力を要求する試験に合格することで証明されるように、各業界でかなりの知識と経験を持っています。
採用選考後、彼らはトレーニングを受ける必要がなく、資格証明書、ビザ、POEA海外出国クリアランス(OEC)がリリースされたらすぐに配属できます。特定技能者(SSW)の月額正味給与は、日本入国管理局とフィリピン海外労働局(POLO)の承認を得て、業種、都道府県、業務範囲にもよりますが、14万円〜から始まります。
エンジニアは、その分野で幅広い知識と豊富な実務経験を持っています。通常、4年または5年の学士号取得者であり、それぞれの業界で少なくとも5年の実務経験を持つエンジニアは、その業務範囲のスペシャリストです。エンジニアの最低賃金は、フィリピン海外労働局(POLO)の承認により月額18万円です。